2世帯住宅の話①土地編|注文住宅なら岡山県岡山市にある綜合設計へお任せください。
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2世帯住宅
2017.09.15
2世帯住宅のお話{土地編}
こんにちは!設計スタッフの井上統一郎です。
先日の大学生のインターンシップ以降、
バタバタしておりまして、コラム記事の方遅れておりました。
今回は2世帯住宅にまつわる記事です。
先日、「実家がある両親所有の土地の余った敷地に自分たちの家を建てたいんですけど、
デザインお願いできますか?」こんな問い合わせです。
この手の問い合わせも非常に多いので、
将来実家の土地に家を建てようと考えている方は必見です。
まず、結論から言うと、
実家が既に建っている敷地に新たに新築をすることは違法建築です!
建築基準法では1つの敷地に2つの建物を建ててはいけないことになっています。
ただ、例外的に、「離れ・主屋」の関係にあるものはOKです。
では、どんなものが「離れ」かと言いますと、その建物だけでは、用途が完結しない建物です。
住宅で例えるならば、離れには「トイレやお風呂がない」とかです。
離れにトイレがないと、必然的に主屋のトイレを使わなければいけないので、
その2つの建物は2つで1つの建物としてみなされます。
そのため、外観上では2つ建物が建っていても、法律上の建物は1軒なのです。
で、話を戻すと、両親の家がある土地に新たにマイホームを新築するということは、
同じ敷地内に2つの住宅が建っているということなので、違法となるのです。
もしどうしても両親が「自分たちの近くに住んでほしい!」ということで、
そんな土地にマイホームを建てたいのであれば、その土地を分筆(いわゆる分割)してしまって、
2つの敷地にすればOKです。
見た目は変える必要はなく、役所の手続きだけですので、要件だけ満たせば簡単ですので、
ご心配なく。ただし、分割した敷地も道路に接してないとダメなど要件がありますが。
余談ですが、じゃあ、新築ではなく、増築したらどうか?ですが、
これですと1つの敷地に1つの建物ですので、法律的には簡単です。
こういった理由から1階と2階の上下で2世帯住宅を作る人が多いんですね。
増築でいく場合は、両親が住むスペースと、自分たちが住むスペースがつながっていなくてはいけません。
別に開放していなくても扉で仕切って、行き来できれば基本はOKです。
もしこのケースで2世帯を完全に分離して、壁で仕切った場合は、
住宅ではなくアパートやマンションと同じとみなされるので、建築的に法律的制限が厳しくなるので、
両親が勝手に入ってくると困るという方はカギ付きの扉をつけてください笑
もし、同一敷地での2世帯住宅を考えている方はぜひ一度相談ください。
また、現在、離れがあるお家に住んでいて、その離れに「トイレ、キッチン、風呂」があるのであれば、違法建築物の可能性が高いです。
売るときやローンを組む時に不利になるので、リフォーム等を考えている方は、地域の工務店さんではなく、
きちんとした設計士に一度相談しましょう!設計士の相談料は基本無料ですので!!失礼いたします。